介護保険負担限度額認定とは?対象施設・所得要件・食費と居住費をわかりやすく解説【2026年8月版】
こんにちは。
介護施設紹介センターくらすまいる 相談員の 瀨川 佳代です。
介護施設を探していると、月額料金の内訳に「食費」や「居住費」という項目が出てきます。
「年金だけで毎月払っていけるだろうか」
「所得が低い人は、施設の費用が軽くなる制度があると聞いたけれど、うちの親も対象になる?」
このようなときに確認したいのが、介護保険負担限度額認定です。
これは、所得や預貯金などが一定以下の方について、対象となる介護保険施設やショートステイの食費・居住費(滞在費)に1日あたりの負担上限を設ける制度です。
ただし、介護施設ならどこでも利用できるわけではありません。また、介護サービスの自己負担や医療費、日用品費などを含め、施設利用料のすべてが安くなる制度でもありません。
この記事では、2026年8月時点の制度に基づき、対象となる施設、所得・預貯金等の要件、各段階の負担限度額、申請方法を初めての方にも分かるように解説します。
「制度の名前は聞いたことがあるけれど、わが家が対象になるのか分からない」という方も、施設探しに必要なポイントを順番に確認していきましょう。
※この記事は2026年8月時点の公的資料をもとに作成しています。申請方法や必要書類の細部は市区町村によって異なる場合があるため、実際の手続きは本人の介護保険を担当する市区町村へご確認ください。
介護保険負担限度額認定は何のための制度?
特別養護老人ホームなどの介護保険施設を利用すると、主に次の費用がかかります。
- 介護サービス費の自己負担(原則1~3割)
- 食費
- 居住費
- 医療費、理美容代、日用品費など
このうち、食費と居住費は原則として介護保険の通常の給付対象外で、利用者が施設へ支払います。そのままでは、所得の低い方にとって大きな負担になりかねません。
そこで、一定の所得・資産要件を満たす方について、食費と居住費の負担を所得段階に応じた金額までに抑える仕組みが設けられています。これが一般に「負担限度額認定」または「補足給付」と呼ばれる制度です。
たとえば、対象となる方が特別養護老人ホームに入居した場合、食費と居住費について「1日あたりここまで」という上限が決まります。施設が定める基準額等と負担限度額との差額は、介護保険から施設へ給付されます。
安くなるのは、基本的に食費と居住費
ここは特に間違えやすい点です。
負担限度額認定を受けても、介護サービス費の1~3割負担、医療費、日用品費、理美容代、加算、施設独自のサービス費などがすべて安くなるわけではありません。
ただし、介護サービス費の1~3割負担については、負担限度額認定とは別に「高額介護サービス費」という制度があります。1か月に支払った介護サービス費の自己負担が所得区分ごとの上限を超えた場合、申請により超過分が支給される仕組みです。
つまり、同じ施設利用にかかる費用でも、食費・居住費は「負担限度額認定」、介護サービス費の自己負担は「高額介護サービス費」と、軽減する制度が分かれています。要件を満たせば両方を利用できる場合があります。
老人ホームで利用できる費用負担の軽減制度をまとめて知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
→ 老人ホームの費用が心配な方へ ~ 利用できる負担軽減制度をわかりやすく解説
また、施設との契約で定めた食費・居住費が負担限度額より低い場合は、実際の契約額を支払います。「認定証に書かれた金額が必ず請求される」という意味ではありません。
負担限度額認定を利用できる施設・サービス
対象となるのは、主に次の介護保険施設と短期入所サービスです。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム・特養)
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
ショートステイは、要介護の方だけでなく、要支援の方が利用する介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護も対象です。
有料老人ホームやサ高住などは原則対象外
一方、次の住まいや施設は、原則として負担限度額認定の対象ではありません。
- 介護付き有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 軽費老人ホーム・ケアハウス
名称に「老人ホーム」や「介護」が入っていても、制度上の介護保険施設に当たるとは限りません。
施設探しでは、まず候補の施設種別を確認し、「この施設の食費・居住費に負担限度額認定は使えますか」と施設や市区町村へ確認すると安心です。
対象になるかは「世帯の課税状況」「本人の所得」「預貯金等」で決まる
負担限度額認定の対象になるには、原則として次の条件を満たす必要があります。
- 世帯全員が市町村民税非課税であること
- 配偶者がいる場合は、別世帯でも配偶者が市町村民税非課税であること
- 本人と配偶者の預貯金等が、利用者負担段階ごとの上限以下であること
これらをもとに、第1段階、第2段階、第3段階①、第3段階②、対象外となる第4段階に分けられます。
「世帯全員が非課税」だけでは決まらない
世帯全員が市町村民税非課税でも、本人の預貯金等が上限を超える場合は対象になりません。反対に、本人の年金収入が少なくても、同じ世帯に市町村民税が課税されている方がいれば、原則として第4段階です。
つまり、「非課税世帯だから必ず対象」「年金が少ないから対象」とは限らず、複数の条件を合わせて確認する必要があります。
配偶者は、住民票上の世帯が別でも確認される
施設入居を機に夫婦の住民票を分けていても、配偶者の課税状況と預貯金等は判定の対象です。
制度上の配偶者には、婚姻届を出している配偶者だけでなく、婚姻届を出していないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む場合があります。離婚している方や配偶者が亡くなっている方は、通常「配偶者なし」として扱われますが、個別事情がある場合は市区町村へ確認してください。
2026年8月から変わった点
2026年8月1日から、負担限度額認定に関する基準の一部が見直されました。
主な変更点は次のとおりです。
- 第2段階と第3段階①を分ける所得基準が、80万9,000円から82万6,500円へ変更
- 第3段階①の食費の負担限度額を、施設入所・ショートステイとも1日30円引き上げ
- 第3段階②の食費の負担限度額を、施設入所・ショートステイとも1日60円引き上げ
- 第3段階②のうち、室料負担が発生する居室区分の居住費の負担限度額を、一律1日100円引き上げ(室料を徴収しない老健・介護医療院の多床室は430円のまま据え置き)
- 食費の基準費用額を1日1,445円から1,545円へ引き上げ
古い自治体資料や解説記事には「80万9,000円」「第3段階①の施設食費650円」などの旧基準が掲載されている場合があります。2026年8月以降について確認するときは、必ず施行後の資料をご覧ください。
第1段階から第4段階までの違い
以下は、2026年8月以降の区分です。
「年金収入等」とは、ここでは分かりやすく、本人の合計所得金額(年金収入にかかる所得分を除く)+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計を指します。老齢年金などの課税年金だけでなく、遺族年金・障害年金などの非課税年金も判定に含まれます。
| 利用者負担段階 | 所得などの要件 | 預貯金等の上限(単身) | 配偶者がいる場合の夫婦合計 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者 | 要件なし | 要件なし |
| 第1段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 | 1,000万円以下 | 2,000万円以下 |
| 第2段階 | 世帯全員と配偶者が市町村民税非課税で、本人の年金収入等が82万6,500円以下 | 650万円以下 | 1,650万円以下 |
| 第3段階① | 世帯全員と配偶者が市町村民税非課税で、本人の年金収入等が82万6,500円超120万円以下 | 550万円以下 | 1,550万円以下 |
| 第3段階② | 世帯全員と配偶者が市町村民税非課税で、本人の年金収入等が120万円超 | 500万円以下 | 1,500万円以下 |
| 第4段階 | 上記に当てはまらない方 | ― | ― |
※40~64歳の第2号被保険者は、段階にかかわらず預貯金等の上限が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下です。
第1段階
生活保護を受けている方、または世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している方です。生活保護受給者については、預貯金等の要件はありません。
なお、「老齢福祉年金」は一般的な老齢基礎年金とは異なる制度です。老齢基礎年金を受けているというだけで第1段階になるわけではありません。
第2段階
世帯全員と配偶者が市町村民税非課税で、本人の年金収入等が82万6,500円以下、かつ預貯金等が上限以下の方です。
第3段階①
世帯全員と配偶者が市町村民税非課税で、本人の年金収入等が82万6,500円を超え120万円以下、かつ預貯金等が上限以下の方です。
第3段階②
世帯全員と配偶者が市町村民税非課税で、本人の年金収入等が120万円を超え、かつ預貯金等が上限以下の方です。
年金収入等には上限がありませんが、預貯金等は単身500万円以下、夫婦合計1,500万円以下である必要があります。
第4段階
第1~第3段階に当てはまらない方です。たとえば、本人または世帯員・配偶者が市町村民税課税、あるいは預貯金等が上限を超える場合が該当します。
第4段階には負担限度額がなく、食費・居住費は原則として施設との契約で決まります。
なお、市町村民税課税世帯でも、夫婦の一方が介護保険施設へ入所したことで在宅の配偶者等の生活が困難になる場合には、一定の条件を満たすと「課税層に対する特例減額措置」を利用できることがあります。ショートステイはこの特例の対象外です。該当する可能性がある方は、市区町村へご相談ください。
預貯金等には何が含まれる?
判定対象となる「預貯金等」は、銀行口座の普通預金・定期預金だけではありません。主に次のような資産が含まれます。
- 現金
- 普通預金、定期預金など
- 有価証券(株式、国債、地方債、社債など)
- 投資信託
- 金・銀など、購入先の口座残高によって時価を把握しやすい貴金属
負債がある場合は、借用証書などで確認できる額を資産合計から差し引ける場合があります。
一方、生命保険、自動車、腕時計・宝石など時価を簡単に把握できない貴金属、日常生活に使う土地・家屋などは、一般にこの預貯金等の範囲には含まれません。ただし、提出資料や確認方法は自治体によって異なるため、自己判断で申告から外さず市区町村へ確認しましょう。
食費・居住費はいくらまでになる?【2026年8月以降】
負担限度額は、すべて1日あたりの金額です。
食費は「施設に入所している場合」と「ショートステイを利用する場合」で異なります。居住費は、所得段階だけでなく、個室・多床室などの居室タイプによって変わります。
食費の負担限度額(1日あたり)
| 利用者負担段階 | 施設入所 | ショートステイ |
|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 390円 | 600円 |
| 第3段階① | 680円 | 1,030円 |
| 第3段階② | 1,420円 | 1,360円 |
| 第4段階 | 施設との契約額 | 施設との契約額 |
第3段階②では、施設入所の上限が1,420円、ショートステイが1,360円です。数字が逆ではありません。
居住費・滞在費の負担限度額(1日あたり)
| 居室の種類 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② |
|---|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,470円 |
| ユニット型個室的多床室 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 |
| 従来型個室 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 |
| 従来型個室(特養等) | 380円 | 480円 | 880円 | 980円 |
| 多床室 | 0円 | 430円 | 430円 | 530円※ |
※第3段階②の多床室について、介護老人保健施設・介護医療院のうち室料負担が発生しない多床室は430円です。施設によって扱いが異なるため、候補施設へ確認してください。
個室の呼び方によって金額が違う理由
同じ「個室」に見えても、制度上は次のような区分があります。
- ユニット型個室:少人数の生活単位ごとに共同スペースがあり、居室が完全な個室になっているタイプ
- ユニット型個室的多床室:ユニット型で、天井と壁の間に隙間があるなど、完全には区切られていないタイプ
- 従来型個室:従来型の施設にある1人部屋
- 多床室:1室を複数人で利用する相部屋
また、同じ従来型個室でも、特養等と老健・介護医療院では負担限度額が異なります。パンフレットに単に「個室」と書かれているだけでは判断しにくいため、見積もりを取る際に制度上の居室区分も確認しましょう。
どのくらい負担が軽くなる?特養入居のイメージ
たとえば、第2段階の方が特別養護老人ホームの多床室に30日間入居した場合、食費と居住費の負担限度額は次のようになります。
- 食費:390円×30日=11,700円
- 居住費:430円×30日=12,900円
- 合計:24,600円
これは、食費と居住費についての上限額を30日で単純計算した例です。このほかに、介護サービス費の自己負担、各種加算、医療費、日用品費などがかかります。
また、実際に軽減される金額は、施設の契約額、利用日数、居室区分などによって変わります。「第2段階なら施設の総額が月24,600円になる」という意味ではありません。
施設を比較するときは、月額料金の総額だけでなく、負担限度額認定を適用した後の食費・居住費を含む見積もりを出してもらうと分かりやすくなります。
介護保険負担限度額認定の申請方法
原則として申請が必要。自動的には適用されない
所得や預貯金等の要件を満たしていても、原則として申請しなければ軽減は受けられません。
申請先は、本人の介護保険を担当する市区町村です。一般的には市区町村役場の介護保険担当窓口へ提出します。施設の所在地ではなく、本人の保険者となっている市区町村へ申請する点に注意しましょう。
窓口、郵送、電子申請など、利用できる方法は自治体によって異なります。
申請に必要となる主な書類
一般的には、次の書類が必要です。
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書(市区町村が金融機関等へ資産状況を照会することへの同意)
- 預貯金等の内訳を記載する書類
- 本人と配偶者が保有するすべての預貯金通帳の写し
- 有価証券、投資信託などの評価額が分かる書類
- 介護保険被保険者証
- 本人確認書類、マイナンバー確認書類など自治体が求めるもの
通帳の写しは、一般に次の内容が分かるページを求められます。
- 金融機関名・支店名
- 口座番号
- 口座名義
- 直近の残高
名古屋市では、原則として申請日から2か月以内に記帳した最終残高が分かる部分を求めています。必要な記帳時期や写しの範囲は市区町村ごとに確認してください。
認定後は施設へ認定証を提示する
申請後、要件に該当すると「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。認定証には利用者負担段階や食費・居住費の負担限度額が記載されています。
認定証を受け取ったら、利用する施設やショートステイ事業所へ提示します。施設が認定内容を確認し、対象となる食費・居住費に負担限度額を適用します。
認定証が届く前に利用を始める場合の精算方法は、施設と市区町村へ事前に確認しておきましょう。
有効期間と更新にも注意
認定の有効期間は、原則として申請した月の初日から、その後最初に迎える7月31日までです。申請月より前へさかのぼって適用されるとは限りません。
8月以降も引き続き利用したい場合は更新申請が必要です。自動更新ではないため、自治体から案内が届いたら期限や必要書類を確認しましょう。
また、有効期間中でも、世帯構成、課税状況、配偶者の状況、預貯金等に変化があり要件を満たさなくなった場合は、市区町村への届出が必要です。
施設探しを始めた段階で確認しておきたいこと
負担限度額認定は、候補施設の費用を大きく左右する場合があります。特養、老健、介護医療院やショートステイを検討していて、本人や世帯が市町村民税非課税であれば、入居・利用が決まる前でも市区町村へ相談しておくと安心です。
確認するときは、次の情報を整理しておくと話がスムーズです。
- 本人と同一世帯の方の課税状況
- 配偶者の有無と課税状況
- 本人と配偶者のおおよその預貯金・有価証券等
- 本人の年金の種類と年間受取額
- 検討している施設の種類
- 希望する居室が個室か多床室か
「おそらく対象だろう」と考えて予算を組むのではなく、市区町村で対象になる見込みを確認し、候補施設から認定適用後の見積もりを取ることが大切です。
介護保険負担限度額認定についてよくある質問
Q1.非課税世帯なら必ず対象になりますか?
いいえ。世帯全員と別世帯の配偶者が市町村民税非課税であることに加え、本人と配偶者の預貯金等が段階ごとの上限以下であることが必要です。
Q2.本人だけ住民票を施設へ移せば対象になりますか?
住民票を分けただけで対象になるとは限りません。別世帯にいる配偶者の課税状況と預貯金等も確認されます。
Q3.遺族年金や障害年金は所得判定に含まれますか?
はい。第2段階と第3段階を分ける判定では、老齢年金などの課税年金に加え、遺族年金・障害年金などの非課税年金収入も含まれます。
Q4.有料老人ホームでも使えますか?
原則として使えません。介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームなどは対象外です。対象は主に特養、老健、介護医療院、地域密着型特養、ショートステイです。
Q5.負担限度額認定を受ければ、施設費用がすべて安くなりますか?
いいえ。対象は基本的に食費と居住費(ショートステイでは滞在費)です。介護サービス費の自己負担、医療費、日用品費、理美容代などは別にかかります。
なお、介護サービス費の1~3割負担には、別制度の「高額介護サービス費」があります。1か月の自己負担が所得区分ごとの上限を超えた場合に、超過分が支給される制度です。負担限度額認定と両方利用できる場合もあります。
Q6.申請前の利用分にもさかのぼって適用されますか?
原則として認定の有効期間は申請月の初日からです。申請月より前の利用分へさかのぼれるとは限らないため、対象になりそうな場合は早めに市区町村へ相談しましょう。
Q7.預貯金が基準を少し超えていたら、ずっと申請できませんか?
預貯金等が基準を超えている時点では原則として対象外ですが、その後、生活費や施設費などの通常の支出によって基準以下になった場合は、その時点で申請できる可能性があります。資産を意図的に隠したり、虚偽の申告をしたりしてはいけません。状況が変わったら市区町村へ相談してください。
Q8.毎年申請が必要ですか?
はい。認定証の有効期限は原則7月31日で、継続して利用する場合は更新申請が必要です。
Q9.課税世帯になったら絶対に軽減されませんか?
原則は対象外ですが、介護保険施設への入所によって在宅の配偶者等の生活が困難になる一定の世帯には「課税層に対する特例減額措置」があります。要件が多く、ショートステイは対象外のため、市区町村へ個別にご確認ください。
まとめ|制度を含めた「実際の自己負担額」で施設を比べよう
介護保険負担限度額認定は、所得や預貯金等が一定以下の方について、対象となる介護保険施設やショートステイの食費・居住費の負担を軽くする制度です。
大切なポイントは次のとおりです。
- 対象は主に特養、老健、介護医療院、地域密着型特養、ショートステイ
- 有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サ高住、グループホームなどは原則対象外
- 世帯と配偶者の課税状況、本人の所得、本人・配偶者の預貯金等で段階が決まる
- 軽減されるのは基本的に食費と居住費で、施設費用のすべてではない
- 介護サービス費の1~3割負担には、別に「高額介護サービス費」という軽減制度がある
- 要件を満たしていても自動適用ではなく、申請と認定証の提示が必要
- 2026年8月から所得基準と一部の負担限度額が変更されている
介護施設を選ぶときは、パンフレットに記載された月額料金だけでなく、負担限度額認定などの軽減制度を利用できるか、その場合の実際の自己負担額はいくらになるかまで確認することが大切です。
制度が使えるか分からないときは、お住まいの市区町村や候補の施設へ確認してみましょう。施設の種類や費用の見方から迷っている場合は、施設紹介の相談窓口へ相談し、利用できる制度も含めて条件を整理しながら探す方法もあります。
くらすまいるでも、ご本人・ご家族の状況やご予算を伺いながら、施設選びを一緒に整理しています。「何から確認すればよいか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
執筆時に確認した主な公的資料
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675936.pdf - 厚生労働省「補足給付の現状について」(社会保障審議会介護保険部会資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/12303500/001704801.pdf - 名古屋市「負担限度額認定」
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/koureisha/1016500/1011160/1011167.html - 名古屋市「介護保険施設及び短期入所サービス利用中の食費・居住費(滞在費)を減額する制度があります ~負担限度額認定証のご案内~(令和8年8月~)」
https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/011/167/202608_futangendo.pdf - 名古屋市 介護・障害情報提供システム「居住費・食費の利用者負担(負担限度額)」
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/seido/hutan/gendo.html - 札幌市「利用者の負担が多くかかったときは、申請により払い戻されます」(令和8年度版・市町村民税課税層に対する特例減額措置を含む)
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k100citizen/documents/07futankeigenp35-40.pdf - 厚生労働省「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等及び経過措置に関する政令等の施行に伴う留意事項について」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0873&dataType=1&pageNo=1
※負担限度額や所得基準は全国制度ですが、申請窓口、提出方法、必要書類の細部は自治体により異なることがあります。本記事では全国制度を厚生労働省資料で確認し、具体的な2026年8月以降の金額表・申請例は、くらすまいるの主な対応地域である名古屋市の最新公表資料とも照合しています。

