登録施設介護支援ってなに?老人ホーム入居後のケアマネ制度を解説!

こんにちは。
介護施設紹介センターくらすまいる 相談員の 瀨川 佳代です。

老人ホームへの入居を考えると、
「入居したあとも、ケアマネジャーさんに相談できるの?」
「ケアプランは誰が作ってくれるの?」
「新しい制度ができると聞いたけれど、費用はかかるの?」
と気になる方も多いのではないでしょうか。

介護保険サービスを利用する方は、老人ホームに入居したあとも、施設の種類などに応じてケアマネジャーがケアプランを作成し、サービスを調整します。

2026年の法改正で設けられた「登録施設介護支援」は、一定の有料老人ホームに入居する方への新しい支援の仕組みです。ケアプランの作成やサービスの調整に加え、地域の活動に参加するための支援などが含まれます。また、利用者負担が発生する点も、これまでとの違いです。

この記事では、登録施設介護支援の内容や対象となるホーム、利用者負担について解説します。

※この記事は2026年10月時点の公的資料をもとに作成しています。対象となるホームや制度の開始時期など、今後の政令・省令で具体化される内容については、最新情報をご確認ください。

老人ホームに入居したら、ケアプランはどうなる?

介護保険サービスを利用する方は、老人ホームに入居したあとも、ケアプランに基づいてサービスを利用します。

ケアプランの作成やサービスの調整を誰が担うかは、施設の種類などによって異なります。登録施設介護支援の対象でないホームに入居したら、ケアプランを作ってもらえない、ということではありません。

老人ホームとひとことで言っても、施設の種類によって介護サービスの提供方法や暮らし方には違いがあります。施設ごとの特徴は、こちらの記事でもご紹介しています。気になる方は、ぜひあわせてご覧ください。

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登録施設介護支援とは?

登録施設介護支援は、登録制の対象となる有料老人ホームに入居する方に向けた、介護保険の新しい支援の仕組みです。

ケアマネジャーが本人の状態や希望を踏まえてケアプランを作成し、必要な介護サービスを調整します。さらに、本人が地域の活動に参加するための支援なども行います。

つまり、老人ホームに入居したあともケアプランを作ってもらえること自体が新しくなるのではありません。登録制の対象となるホームでは、ケアプランの作成やサービス調整に、地域の活動への参加支援などを加えて行う仕組みが設けられます。

要介護認定を受けた方には「登録施設介護支援」、要支援認定を受けた方には「登録施設介護予防支援」が設けられます。

どの老人ホームが対象になるの?

対象となるのは、入居させる方の要介護度などが政令で定める条件に当てはまる有料老人ホームです。住宅型有料老人ホームを含みますが、施設の名前だけで対象かどうかを判断することはできません。サービス付き高齢者向け住宅も、有料老人ホームに該当する場合などは対象となる可能性があります。

厚生労働省の制度概要では、中重度の要介護者などを入居対象とするホームを登録制の対象とし、入居対象者の要件で判断するとされています。また、中重度になった場合などに住み替えを求めるホームを除き、現存する有料老人ホームの大半が要件に該当する想定も示されています。
ただし、実際にどのホームが対象になるかは、今後定められる基準を確認する必要があります。

住宅型有料老人ホームがどのような住まいか知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

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ケアマネジャーの利用料は、これまでどうなっていた?

ケアプランの作成やサービスの調整にも、費用はかかっています。
ただし、居宅介護支援では、ケアプラン作成やサービス調整に対する利用者負担はありません。費用は介護保険から全額給付され、利用者負担は0割です。介護サービスそのものを利用したときの自己負担とは別の話です。

一方、介護付き有料老人ホームでは、ケアプラン作成を含む施設サービス全体に対して、所得に応じた自己負担があります。ケアプランの費用が別料金として請求されるのではなく、施設サービス費の中に含まれています。

このように、ケアマネジメントの費用の見え方や負担の扱いは、利用する介護保険サービスの種類によって異なります。

登録施設では、利用者負担が発生するの?

登録施設介護支援では、介護保険から費用の一部が給付され、利用者負担が発生する仕組みです。
法律では、基本となる給付額は算定費用の9割相当とされています。原則1割負担ですが、一定以上の所得がある方は、介護保険の負担割合に応じて2割または3割となる場合があります。

住宅型有料老人ホームなどで、これまで居宅介護支援を利用していた方は、ケアマネジャーの利用料を別に支払っていないことが基本です。登録施設介護支援では、これまで介護保険から全額給付されていたケアマネジメント費用の一部が、利用者負担として見えるようになります。

ケアマネジメントの費用が突然発生するというより、これまで利用者には見えにくかった費用の一部を、登録施設では利用者も負担すると考えると分かりやすいでしょう。

この費用は、訪問介護などの介護サービスを利用したときの自己負担とは別です。具体的な報酬額や月々の負担額は、今後示される基準を確認する必要があります。

老人ホームでは、家賃や食費のほかにもさまざまな費用がかかります。施設費用や負担軽減制度について知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

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いつから始まるの?

改正法全体の原則的な施行日は、2027年4月1日です。ただし、登録制と登録施設介護支援の開始時期は、それぞれ異なります。

法律では、登録制に関する規定は公布から2年以内、登録施設介護支援に関する規定は公布から3年以内に、それぞれ政令で定める日から施行するとされています。改正法は2026年6月25日に公布されたため、2027年4月1日から一斉に始まるわけではありません。

実際の開始日は、今後の政令や自治体からの案内を確認する必要があります。

登録施設介護支援についてよくある質問

すべての老人ホームで利用できますか?

いいえ。登録制の対象となる有料老人ホームに入居する方が対象です。入居対象者の要介護度などの要件によって、対象になるかどうかが決まります。

登録施設ではないホームに入居したら、ケアプランを作ってもらえませんか?

いいえ。登録施設介護支援の対象でないホームに入居した場合も、介護保険サービスを利用する方は、施設の種類などに応じてケアプランを作成し、サービスを調整してもらいます。

利用者負担は何割ですか?

原則1割ですが、一定以上の所得がある方は2割または3割となる場合があります。具体的な報酬額や月々の負担額は、今後示される基準をご確認ください。

今すぐケアマネジャーや費用が変わりますか?

改正法全体の原則的な施行日は2027年4月1日ですが、登録制と登録施設介護支援は別の日に施行されます。今すぐケアマネジャーや費用が変わるわけではありません。

まとめ|入居後の支援内容と費用を確認しましょう

介護保険サービスを利用する方は、老人ホームに入居したあとも、施設の種類などに応じてケアマネジャーがケアプランを作成し、サービスを調整します。

登録施設介護支援は、登録制の対象となる有料老人ホームに入居する方への新しい支援の仕組みです。ケアプランの作成やサービス調整に加え、地域の活動への参加支援などが含まれ、利用者負担が発生します。

居宅介護支援では利用者負担がなく、費用は介護保険から全額給付されていました。登録施設介護支援では、ケアマネジメントの費用の一部が利用者負担として見えるようになります。

施設を検討するときは、ホームが制度の対象になるか、入居後にどのような支援を受けられるか、費用がどうなるのかを確認しましょう。
「うちの場合はどうなるの?」「候補の施設が制度の対象なのか知りたい」など、気になることがあれば、施設探しの相談時に確認してみてください。

参考資料

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